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TOHO会とは
「TOHO会」会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会はTOHO会と称する。(以下「本会」という)
(事務局)
第2条 TOHO会事務局は、総会の承認を得て東放学園施設内におく。
(目的)
第3条 本会は、卒業生相互の世代を超えた異業種交流及び卒業生を支援することを目的とする。その活動を通じ会員及び東放学園との親睦と発展、会員と東放学園の協力関係をもって社会に貢献するものとする。
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
- 1. 東放学園卒業生の支援に関する事業
- 2. 会員相互及び東放学園との親睦に関する事業
- 3. 東放学園の事業を、会員が援助するために必要な事業
- 4. 定期総会、臨時総会、役員会の開催
- 5. 会報誌の発行
- 6. その他、第3条の目的を達成するために必要と認めた事業
(組織)
第5条 本会は、役員会で承認された概ね10人以上の会員で構成する諸団体を、TOHO会団体として組織出来る。
- 1. 卒業年度別TOHO会
- 2. 各学校別及び学科別等のTOHO会
- 3. 地域別TOHO会
- 4. 職種・勤務先別TOHO会及び各種TOHO会(各部、クラブその他のサークル等)
- 5.その他
第2章 会員
(会員)
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 1. 正会員 東放学園各学校の卒業生
- 2. 準会員 東放学園各学校の在校生
- 3. 特別会員 かつて東放学園各学校に在籍し進級及び卒業認定に至らなかった学生で、入会を希望し役員または事務局の推薦があり役員会で承認された者
- 4. 教職員・講師OB会員 かつて東放学園に在職した正会員以外の教職員・講師で、入会を希望し役員または事務局の推薦があり役員会で承認された者
(入会登録)
第7条 本会の正会員は卒業と同時にすべての卒業生が加入し終身会員となり、卒業年度別・学校別・学科別での自動登録となる。また、特別会員、教職員・講師OB 会員は役員会で承認後登録となる。
(登録抹消)
第8条 会員資格は、会員本人の死亡によってのみ資格喪失する。ただし、会員が本会規約に違反し、または本会の会員としてふさわしくない事由があったときは、役員会の決議により、登録を抹消することができる。
第3章 役員
(役員構成)
第9条 本会には次の役員をおく。
- 1. 会長 1名
- 2. 副会長 2名以内
- 3. 運営委員 20名以内
- 4. 監事 2名以内
- 5. 会計 1名
(役員の選任)
第10条 会長および副会長は、総会の同意をもって選任する。
- 2. 運営委員および監事、会計は、会長が会務を委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し会務にあたる。適時、会長職務を代行することができる。会長に事故ある時は、その職務を代行する。
- 3. 運営委員は、本部事務局または各担当においての会務を執行する。会長が、本会の運営に関して必要と認めた事項および緊急を要する事項について審議し、その決定事項の推進にあたる。
- 4. 監事は、会計および会務の監査にあたる。
- 5. 会計は、会長の指示を受け、本会の会計事務をつかさどる。
(特別職)
第13条 本会に特別職として、名誉会長および相談役をおくことができる。
- 2. 名誉会長には、本会に多大な功績のあった本会の会員より推挙することができる。
- 3. 相談役は、本会に特に多大な功績のあった本会元役員より会長が委嘱する。
第4章 会議
(総会)
第14条 総会は、第8条の役員をもって構成する。
- 2. 総会は、本会の最高決議機関で、定期総会を年1回毎年5月に会長が招集し開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集し開催する。
- 3. 総会は次の各号に掲げた事項の審議を行う。
- (1)事業報告ならびに収支決算の承認
- (2)事業計画ならびに収支予算の決定
- (3)会規約の改廃
- (4)役員の選任
- (5)解散
- (6)事務局の設置
- (7)その他本会の運営に関する重要な事項
- 4. 総会は、役員の過半数の出席で成立する。(委任状も可)
- 5. 総会の議長は、会長の選任で決められる。
- 6. 総会の議事は、出席者全員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
- 7. 会長は、総会の同意を得て、総会に役員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(役員会)
第15条 役員会は、第9条の役員をもって構成する。
- 2. 役員会は、適時、会長が招集する。
- 3. 役員会は、次の各号に掲げた事項を所掌する。
- (1)総会に提出する議案の審議
- (2)総会の決定に基づく本会の事業の運営
- 4. 役員会の議長は、会長が務める。
- 5. 役員会の議事は、出席全員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
- 6. 会長は、役員会の同意を得て、役員会に役員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第5章 福利厚生
(福利厚生)
第16条 会員の慶弔に関する事項を、申し出により別途規定により行う。
第6章 プライバシーポリシー
(プライバシーポリシー)
第17条 本会は個人情報の重要性を深く認識するとともに、プライバシーの保護に努め、学校法人東放学園のプライバシーポリシーに準じて、個人情報の取り扱いに関して以下の取り組みを実施する。
- 2. 個人情報の取り扱いについて「個人情報セキュリティー基本方針」「対策基準」「実施手順」を定め、管理体制を整備し個人情報の適切な保護に努める。
- 3. 個人情報の使用目的の範囲内で利用すると共に、適切な方法で管理し、法的な手続きによる開示要求がない限り、第三者に開示・提供することはない。
- 4. 在校生及び卒業生の個人情報は、正確かつ最新の情報に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、漏えい、改ざん等を防止する措置を講じる。
- 5. 個人情報の処理を外部へ委託する場合は、「個人情報業務委託契約書」を締結し、漏えいや紛失をしないよう義務付け、適切な管理を実施する。
- 6. 学校法人東放学園とTOHO 会は卒業生の個人情報を共同利用する。共同利用する項目は、ご本人から特に申入れがある場合を除いて、ご本人の全ての個人データ。
- 7. TOHO会のプライバシーポリシーは学校法人東放学園のプライバシーポリシーに準じて運用される。
第7章 事務局
(事務局および職員)
第18条 本会の事務を円滑に処理するために、第2条に則り、事務局を設置する。場所および職員については、会長の任免事項とする。
第8章 会計
(会費)
第19条 正会員の会費は東放学園各校入学時に、準会員・正会員・終身会員費として総会によって定められた所定額を納入することとする。
(会計および管理)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。
- 2. 本会の運営資金は、会費、寄付金等その他をもってこれに充てる。
(決算の承認)
第21条 本会の会長は、毎決算期に事業報告書、財産目録、収支決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第9章 規約の変更
(規約の改廃)
第22条 この規約は、役員会で議案として審議した上で、総会の決議により変更することができる。
附則
この規約は、平成12年2月13日より施行する。(設立総会)
- 平成13年5月30日より、本規約の一部を改訂(第1条、第11条)
- 平成15年5月24日より、本規約の一部を改訂(第4、9、10、12、15~19条) 第5章福利厚生を追加
- 平成16年6月5日より、本規約の一部を改訂(第13条)
- 平成17年5月28日より、本規約の一部を改訂(第2条) 第6章 プライバシーポリシーを追加
- 平成21年5月30日より、本規約の一部を改訂(第5条、第12条)
- 平成23年5月30日より、本規約の一部を改訂(第1条~第3条、第5条~第7条、第8条、第13条、第14条)
第4条組織を追加
旧第14条組織を削除
第18条会費を追加 - 平成26年5月17日より、本規約の一部を改訂
(第1、3、6、8~9、11~14、17、19、20~21条)
第1章に事務局を追加(新第2条とする)
新第2条の追加により、以降の各条の変更 - 令和6年6月8日より、本規約の一部を改訂
(第17条)