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TOHO会規約
TOHO会規約 

■ 第1章  総 則
(名称および事務局)
第1条 本会はTOHO会と称する。
(以下「本会」という)本会には、会の承認においてTOHO会事務局をおく。

(目 的)
第2条 本会は、東放学園の卒業生を支援することを目的とする。
また、所定の会費を納入した卒業生(以下「会員」という)による会員組織とし、その活動を通じて会員相互の親睦と発展と、会員と東放学園の協力関係をもって社会へ貢献するものとする。

(事 業)
第3条 本会は、次の事業を行う。
1. 東放学園卒業生の支援に関する事業
2. 会員と東放学園との親睦に関する事業
3. 東放学園の事業を、会員が援助するために関した事業
3. その他、前条の目的を達成するための事業


■ 第2章  会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、東放学園および学校法人東放学園の各学校の卒業生とする。また、会員として登録された次の主として会員によって構成される諸団体とする。
1. 業年度別TOHO会
2. 各学校別および学科別等のTOHO会
3. 地域別TOHO会
4. 職種・勤務先別TOHO会や各種のTOHO会
(各部、クラブその他のサークルなど)
5. 在校生は準会員として取り扱い、卒業後に会員登録される


(入会登録)
第5条 本会は、卒業と同時にすべての卒業生が加入となり、所定の手続きにおいて、卒業年度別・学校別・学科別での自動登録となる。
また、その他の単位別TOHO会に新たに登録しようとする場合は、所定の登録手続きを経て単位別TOHO会の会員となる。単位別TOHO会の登録する最低規模は、概ね20名以上とする。

(登録抹消)
第6条 会員資格は、会員本人の死亡によってのみ資格喪失する。ただし、会員が本会規約に違反し、または本会の会員としてふさわしくない事由があったときは、会長・副会長の決議により、登録を抹消することができる。


■ 第3章  役 員
(役員構成)
第7条 本会には次の役員をおく。
1. 会 長 1名
2. 副会長  2名以内
3. 地域別TOHO会
4. 運営委員 20名以内
5. 監 事 2名以内


(役員の選任)
第8条 会長および副会長は、総会の同意をもって選任する。
2. 監事および運営委員は、会長が会務を委嘱する。


(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。



(役員の職務)
第10条 会長は、本会を総括し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し会務にあたる。適時、会長職務を代行することができる。
3. 運営委員は、本部事務局または各担当においての会務を執行する。
4. 監事は、会計および会務の監査にあたる。


(特別職)
第11条 本会に特別職として、名誉会長および相談役をおくことができる。
2. 名誉会長には、本会に多大な功績のあった本会の会員より推挙することができる。
3. 相談役は本会に特に多大の功績があった本会元役員を会長が委嘱する。


■ 第4章  会 議
(総 会)
第12条 総会は、第 7条の役員をもって構成する。
2. 総会は、年1回毎年5月に、会長が招集する。
ただし会長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催する。
3. 総会は次の各号に掲げた事項の審議を行う。
 (1)事業計画
 (2)予算、決算
 (3)会規約の改定
 (4)役員の選任
 (5)その他重要な事項
4. 総会の議長は、会長の選任で決められる。
5. 総会の議事は、出席全員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長が決するところによる。
6. 総会の議事は、出席全員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長が決するところによる。


(役員会)
第13条 役員会は、第 7条の役員をもって構成する。
2. 役員会は、適時、会長が招集する。
3. 役員会は、次の各号に掲げた事項を所掌する。
 (1)総会に提出する議案の審議
 (2)総会の決定に基づく本会の事業の運営
3. 役員会の議長は、会長が務める。
4. 役員会の議事は、出席全員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長が決するところによる。
5. 会長は、役員会の同意を得て、役員会に役員以外の者の出席を求め、
その意見を聞くことができる。


(組 織)
第14条 本会では、各地域あるいは職域単位等で、組織を設置することができる。



■ 第5章  福利厚生

(福利厚生)
第15条 会員の慶弔に関する事項を、申し出により別途規定により行う



■ 第6章  プライバシーポリシー
(プライバシーポリシー)
第16条 本会は個人情報の重要性を深く認識するとともに、プライバシーの保護に努め、学校法人東放学園のプライバシーポリシーに準じて、個人情報の取り扱いに関して以下の取り組みを実施する。
2. 個人情報の取り扱いについて「個人情報セキュリティー基本方針」「対策基準」
「実施手順」を定め、管理体制を整備し個人情報の適切な保護に努める。
3. 個人情報の使用目的の範囲内で利用すると共に、適切な方法で管理し、法的な
手続きによる開示要求がない限り、第三者に開示・提供することはない。
3. 役員会の議長は、会長が務める。
4. 在校生及び卒業生の個人情報は、正確かつ最新の情報に保ち、個人情報への
不正アクセス、紛失、破壊、漏えい、改ざん等を防止する措置を講じる。
5. 個人情報の処理を外部へ委託する場合は、「個人情報業務委託契約書」を締結し、漏えいや紛失をしないよう義務付け、適切な管理を実施する。
6. 学校法人東放学園とTOHO会は卒業生の個人情報を共同利用する。
共同利用する項目は、氏名、学科、卒業年、住所、電話番号、連絡先等。
7. TOHO会のプライバシーポリシーは学校法人東放学園のプライバシーポリシーに準じて運用される。



■ 第7章  事務局

(事務局および職員)
第17条 本会の事務を円滑に処理するために、第1条に則り、事務局を設置する。
場所および職員については、会長の任免事項とする。



■ 第8章  会 計
(会計および管理)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月31日終わる。
2. 本会の運営資金は、会費、寄付金等その他をもってこれに充てる

(決算の承認)
第19条 本会の会長は、毎決算期に事業報告書、財産目録、収支計算書を
作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない


■ 第9章  規約の変更

(規約の改定)
第20条 この規約は、総会の決議により変更することができる。



■ 附 則
この規約は、平成12年2月13日より施行する(設立総会)
平成13年5月30日より、本規約の一部を改訂(第1条、第11条)
平成15年5月24日より、本規約の一部を改訂(第4、9、10、12、15〜19条)
第5章 福利厚生を追加
平成16年6月5日より、本規約の一部を改訂(第13条)
平成17年5月28日より、本規約の一部を改訂(第2条)
第6章 プライバシーポリシーを追加

 

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